<認知症になる前にしておきたいこと:①任意後見契約>

 

 法定後見制度のように、認知症を発症してから利用するのと異なり、将来、自身の判断能力が不十分となった時に備えるための制度が「任意後見制度」です。

 未成年者や破産者等(注)は任意後見人になれませんが、資格は特に必要なく受任者(任意後見人)を自分自身が自由に選ぶことが出来ます。

 財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約を公正証書により締結します。

 法定後見に比し自由度が高く、元気なうちから財産管理を託すこともできます。

 また判断能力低下後も、これまでの生活スタイルを維持できたり、介護方針や死後の扱い等について希望を実現しやすくなります。

 

(注)任意後見人になることが出来ない人

A)未成年者

B)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

C)破産者

D)行方の知れない者

E)本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

F)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

 ・任意後見契約は3タイプあります

①「将来型」

 今は健康だが、将来、判断能力が低下した場合に備えるタイプ

       →判断能力が低下していなければ、契約の効力は生じない

        (*本人が一人暮らしだと、健康状態・判断能力低下の確認がしづらい)

②「移行型」

 任意後見契約と同時に見守り契約(本人の健康状態を把握することを目的に月に12回程度訪問して見守る内容)や財産管理委任契約を締結しまだ判断能力や体力は十分にあるものの、すぐにでも手助けができる趣旨の契約タイプ。本人の判断能力低下後は任意後見契約による支援を行う為、支援の空白がないというメリットがあり、移行型が最も利用が多い。

③「即効型」

 早期の後見開始を望んで利用する形態。判断能力が失われつつあり本人もそれを自覚しているような場合で、契約して直ちに家庭裁判所へ監督人選任の申立てを行い、任意後見をすぐ開始するもの。

 

・任意後見制度申請の流れ

任意後見内容及び受任者の決定

  

任意後見契約(公正証書)

  

判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」

  

家庭裁判所が任意後見監督人を選任

  

後見活動の開始

  

終了(本人や任意後見人の死亡・破産など)

 

・まとめ

 本人に既に判断能力がないと判断されれば、任意後見契約はその時点で新しく締結することはできません。血のつながった家族といえども本人の財産を自由にできなくなるのです(例:預金口座の凍結、賃貸不動産の塩漬け)。

 任意後見制度を利用したい希望がある場合は、心身の丈夫なうちに各種契約を済ませておきましょう。

<認知症になる前にしておきたいこと:②遺言書の作成その1

 

・遺言(いごん・ゆいごん)の説明

  遺言を作成する人(遺言者)が、死後の財産や身分等の法律関係を定める最終の意思表示です。遺言の方式は法律で定められており、それに反する遺言は無効です。

 また、死ぬ前であればいつでも、本人の意思で自由に変更や撤回が出来ます。

 

・遺言の必要性

    ①遺された相続人が遺産内容を明確に認識することができます

遺された遺族が知らなかったその方の財産を漏らすことなく手続きすることができます

 ②遺言者の考える財産の承継が可能です

相続人の状況に応じた財産分配が出来ます

法律上の相続人でない孫・子の配偶者・福祉団体等にも財産を残せます。

    相続人間での遺産分割の面倒な話し合いが不要になります

    遺産承継の手続きがスムーズになります

必要な戸籍謄本の通数が減少し、遺産分割協議も行わなくてすみます。

 

・遺言書の作成時期

  死期が近い、死が目前に迫ったときに作成するものと思いがちですが、そうではありません。また、認知症など判断能力が不十分になってしまってからでは遅いです。「自分には関係ないこと」「縁起でもないこと」では決してありません。遺言書は元気なうちに、遺される家族のことを考えてしっかりと考えて作成するものです。撤回や修正も可能なので早すぎることはありません。

 

・遺言で気を付けることは遺留分

  一定の範囲の相続人に対して最低限もらえる財産を保証する制度

  *兄弟姉妹には遺留分はありません

 

・遺言書の作成を特にすべき方

    子供のいないご夫婦

    孫やお世話になった人にも財産を残したい方(相続人以外に財産を与えたい)

    財産の分配方法を決めている方

    「自宅は〇〇へ」と決めている方

    介護等の面倒をみてくれる方に多く財産を残したい方

    遺産の種類が多い、または不動産を複数お持ちの方

    不動産の価値が預貯金に比べてとても大きい方

    再婚して前の配偶者との間に子供がいる方

    家族の仲はいいが、将来の相続の際に争いになるのは困ると考えている方

    事業をされて承継者が決まっている方

 

 

*遺言の方式や注意すべき点については、次回に投稿予定です。

<認知症サポーターステップアップ講座に参加しました>

 

 7月8日(金)町田市内での講座に参加しました。

 20名が4人ずつ5つのテーブルに分かれて着座し、前半は「認知症の基礎知識」の確認、「認知症の行動・心理症状」など養成講座で学んだことの復習です。

 講師は創業55年超の医療法人が運営するグループホームで認知症の入居者を担当されているベテランスタッフの方で、日々の実例や経験を交えながらの講義で、とても理解しやすいものでした。

 後半はテーブルでご一緒している参加者同士の自己紹介、「認知症の方との関わり方」についての講師からの事例問題2例についてグループワーク及びテーブル単位で発表、その後講師から講評を受けるという流れで、あっという間の3時間でした。

 参加者には、高齢の両親のこれからに不安を抱えている方、既に認知症の方のお世話をされている方、遠方の施設に一人で入所している認知症の姉を自分の近くに呼び戻そうか、成年後見人制度を利用するか迷っている方など、短い時間でしたが、一人ひとりのお悩みを聞かせていただくことが出来、決して他人事ではないと感じました。

 

 認知症の方を「特別な人」と捉えないこと、通常とは異なる様子の方に対して、「立ち止まること」「気に掛けること」「声を掛けること」が大切との講師のまとめでもって講座は終了。

 自分にとって大変有意義な受講となりました。ありがとうございました。

<マイナンバーカード申請手続のサポート及び代理申請>

 

 総務省委託事業に「マイナンバーカード代理申請手続事業」があります。いろいろな理由で市役所やカードセンター等に出向いて手続きを行うことが難しい方、PCやスマホ等の操作に不慣れな為にオンラインでの申請手続きを行うことが難しい方等が、マイナンバーカードを取得する為に、行政書士が代理での申請等を行うというものです。

 当事務所では、この事業の担当行政書士が、日本行政書士連合会ならびに東京都行政書士連合会より「マイナンバー申請手続相談員」の認定を受けました。以下に該当される地域の皆様に「無料」でマイナンバーカードの代理申請を行っております。

 ① 町田市内及び近隣にお住まいの方で4名以上同時に申請をご依頼頂けるお客様

 ②町田市内及び近隣にお住まいの方で、弊事務所にご来所頂けるお客様

*①、②とも土・日・祝日は除きます。

*申請後のマイナンバーカード原本の受取は原則ご本人様になります。

 

★代理申請時の必要書類

・QRコードがある以下のいづれか1

(通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカード交付申請書)

・本人確認書類 以下のいづれか1

(運転免許証、パスポート、住基カード・・有効期限内のもの)

*顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証をご用意ください

・証明写真(*当日に、スマートフォンで撮影)

 

 

お気軽にお問合せください。

<認知症サポーター養成講座を受講しました>

 

居住する市において上記講座を受講しました。

以前に投稿した有料の「市民後見人基礎研修」のような法律・制度・手続き等をガッツリ学ぶものではなく、年45回実施される内の1回を3時間程度で、認知症に対する正しい知識と理解を身につけるためのものです(無料)。

最新の国の研究によれば、65歳以上の高齢者の15%が認知症だといわれており、2025年には65歳以上人口の19.5%(約5人に1人)が認知症であると推計されています(こんなに高い割合を個人としては疑問に感じておりまが・・・)。

認知症サポーターは「なにか」特別なことをするわけではありません。偏見を持たず、本人及び家族に対して温かい目で見守ることがスタートであり、「応援者」であります。

講座を通じて、なにか特別なことが出来ないにしても、困っているようすが見えたら「一声かける」ことにより、援助は出来なくても理解者であることを示すこと、その積み重ねにより本人と家族が安心して暮らせる地域を作っていくことが大切であると学びました。

 

今年度中に、更なる理解を深めグループワークのカリュキラムもある「ステップアップ講座」も受講したいと思っています。

<市民後見人基礎研修の受講を終えて>

 

居住する市の社会福祉協議会が主催する市民後見人育成基礎研修を受講しました。毎年募集しており、私の受講は5期目。

今後増加が見込まれる認知症高齢者や知的障がい者など判断能力が低下した方の身上保護・金銭管理などを行い、その権利を守るため、地域で身近な関係を生かし後見業務を行うことができる知識・技量・人格を備えた市民後見人を育成することが全国的に急務であり、後見業務を一貫して学ぶため受講したものです。

基礎研修として10日間18科目、詳細は割愛しますが①大学教授による概論と制度の現状と問題点、②弁護士による権利擁護・リーガルサポート、③市の担当課による市長申立制度、④東京都行政書士会が設立した社団法人役員による家庭裁判所等への具体的手続き・定期報告、⑤障がい者施設の責任者や障がい者本人の日々の活動に関する報告と説明、⑥介護保険・障害福祉・年金制度、消費者保護法や税務などなど、受講カリキュラムはびっしり詰まっており、各講義後の受講者2030名と講師による質疑・応答も活発に行われ、非常に沢山のことを学ばせて頂きました。

中でも市民後見業務を既に複数人実施(看取りも)している第1期生の現場報告はとてもリアルで、決して他人事ではなく、身に染みる貴重なお話でした。

実務経験もなく、後見業務を完全にマスターした訳ではありませんが、それぞれの当事者がどんな思いでおられるか、市民後見人に関わる社会福祉協議会、自治体および障がい・介護福祉サービス事業者、後見監督人などの位置づけや役割についてある程度理解できました。

認知症にならないこと、認知症に備える対策は本人のみならず家族や関係者にとっても最優先で取り組んでいくべきことだと思います。それを如何に広めていくか、今後の活動にどう生かしていくかが私の課題です。